弊方では日本映画制作適正化機構「映適取引ガイドライン」を参考に下記要領を定め、これに準じてご請求時に拘束時間分を計上しております。
1. 1日あたりの拘束時間について
弊方からのお見積りは、1日あたりの拘束時間(入り時刻から完全撤収終了時刻まで)の計上に関して、原則として1日あたりの拘束時間は10時間以内を予定しての提示であることを、予めご承知いただきますようお願い申し上げます。お客様より事前に拘束時間の明示的説明がある場合はお申し出いただいた拘束時間に基づいた別途のお見積りを致します。
2. 1日あたり12時間を超える拘束時間となるものに関して
1日あたり拘束時間が12時間を超えるもの、または超えたものについては、請求時に1.5日分として計上することを予めご承知いただきますようお願い申し上げます。事前に拘束時間の明示などがあった場合は、その際の取り決めに沿って計上をするものとします。
ご依頼に関して不明な点などございましたら 、弊方連絡窓口よりお気軽にお問い合わせください。